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「霊感商法等の悪質商法対策検討会」に消費生活相談員として願うこと|yuri
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「霊感商法等の悪質商法対策検討会」に消費生活相談員として願うこと|yuri
カルト教団統一教会問題への速やかな対応を求める声を受け、消費者庁「霊感商法等の悪質商法への対策検... カルト教団統一教会問題への速やかな対応を求める声を受け、消費者庁「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」がスタートしました。 法律にはじめて「霊感」という言葉が記されたのは、2018年に改正された消費者契約法。消費者庁の解説によれば、消費者契約法における「霊感」とは、除霊、災いの除去や運勢の改善など、超自然的な現象を実現する能力、です。この法改正で、霊感商法等で不安をあおる告知による消費者契約が取消可能になりました。 でも、「霊感商法」がなんでも取り消せるわけではありません。取り消せるのは、事業者が「霊感」等で、消費者にとってこのままでは重大な不利益を与える(病気になり死んでしまう等)事態が生じる旨を示して、不安をあおり合理的な判断ができない状態に陥った消費者が契約した場合ならば、という限定的なもの。 「霊感商法」のような悪質商法の手口は「開運商法」とも呼ばれます。「霊感商法」「開運商法」の