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回答 喪主にそうする権利がありますか=有る 逆に訴えられたり、不利な状況になることはありますか=有... 回答 喪主にそうする権利がありますか=有る 逆に訴えられたり、不利な状況になることはありますか=有る 東京高等裁判所判決、平成19年10月10日 ( 裁判所は「行事不参加の申し出により、集落から脱退したとは扱えない。村八分と呼ぶかどうかにかかわらず、集落員としての権利や生活上の利益を奪うもので違法」と認定し、220万円の支払いと入山禁止の中止などを命じた一審判決を支持した。) 集落や権利の内容を少し置き換えると同様に適用できると解釈できま す。刑法上の信用毀損侮辱行為であれば、事実の挙証責任は転換され事実の証明を自らしなければならないので、親戚一同 知人に告知しておきながらその内容が事実でないまたは誤解を招く内容であれば、面倒に 巻き込まれます。 共有財産にかかる各種権利や相続権(遺留分)分割請求権 借地権貸 借権 扶養請求権等(援助をしないように取り決める)は一身上の権 利ですので侵害し