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民事訴訟の再審請求ができる期間は? - OKWAVE
裁判が行われ判決が確定した後で、同一事件について再度裁判で争う ことはできません。 ただし、民訴法3... 裁判が行われ判決が確定した後で、同一事件について再度裁判で争う ことはできません。 ただし、民訴法338条1項各号で規定されている再審事由に該当する場合 は、再審請求ができ、確定判決の取消と事件の再審判を求めることがで きます。 再審事由は下記の通りです。 民訴法第338条 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴 えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若 しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張 しなかったときは、この限りでない。 1.法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと 2.法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した こと 3.法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授 権を欠いたこと 4.判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと 5.刑事上罰すべき他人の
2018/06/08 リンク