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サポート要件と実施可能要件との違い、明細書記載の課題はすべて解決されなければならないのか、記載要件と進歩性との両立 - 理系弁護士の日常
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サポート要件と実施可能要件との違い、明細書記載の課題はすべて解決されなければならないのか、記載要件と進歩性との両立 - 理系弁護士の日常
以前書いたとおり、 http://d.hatena.ne.jp/oneflewover/20100930/1285858294 サポート要件と実施可能要... 以前書いたとおり、 http://d.hatena.ne.jp/oneflewover/20100930/1285858294 サポート要件と実施可能要件とは、その守備範囲が相当に重複するものの、一致するわけではありません。知財高判平成24年10月29日(平成24年(行ケ)第10076号)は、それを裏付けるものです。 この事案で問題となった発明は、メチレン架橋化多環フェノール性酸化防止剤の組成物に関します。主成分であるメチレン架橋化多環フェノールの構造式は、以下のとおりです。 C6H2(t-Bu)2(OH)-*1n- C6H2(t-Bu)2(OH) (I) (n=0, 1, 2, 3;末端のフェニル基では、t-BuはOHのオルソの位置(2, 6位)にあり、パラ(4位)でメチレン基に架橋する。中央のフェニル基では、t-Buはオルソの位置(2位)にあり、パラ(4位)でメチレン基に架橋する。)