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貸付事業用の小規模宅地特例を超解説!併用や空室、使用貸借、添付書類 | 円満相続税理士法人 東京・大阪・名古屋・大宮の相続専門の税理士法人
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円満相続税理士法人 代表税理士 『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本... 円満相続税理士法人 代表税理士 『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ15万部の著者。YouTubeチャンネル登録者10万人。 プロフィールや生い立ちはこちら こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。 アパートや駐車場の敷地は、200㎡まで50%引きできる、貸付事業用の小規模宅地等の特例という制度があります。 この特例、近年の税制改正によって、受けるためのハードルが高くなってしまいました。 今回は貸付事業用の小規模宅地特例について、日本一売れた相続本の作者である私が、基本的な部分から解説します。 最後までお読みいただければ、相続税の負担を大幅に減らすことができるようになりますよ♪