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知人との賃貸借契約について
うーん、質問者はあいまいな情報で考えてるみたいだね。 >仲介として不動産屋さんに契約書作成のみをお... うーん、質問者はあいまいな情報で考えてるみたいだね。 >仲介として不動産屋さんに契約書作成のみをお願いすることって可能なのでしょうか? これは違法なので不可能。 不動産業者が『仲介』したのに重要事項説明もせず契約書だけ作成しただけというのは宅建業法違反。 仲介をするなら重要事項説明書や契約書などの交付と説明といった業務を行わなければならない。 >可能な場合ですが、結果として知人から借りるのではなく、仲介する不動産屋さんから借りることとなるのでしょうか? 仲介というのは貸主と借主の間を取り持つことであり、不動産業者が自ら貸主となって貸すわけではない。 そういう契約もあるが、それはサブリース(また貸し)ということになる。 >契約締結後は仲介の不動産業者に家賃の何パーセントかを払い続けなければならないのでしょうか? 貸主と管理会社との間で結ばれる管理委託契約の内容よってはそういう手数料の支払いも