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不正利用
こんにちは。 刑法上は詐欺罪に当たります。 妹さんの元夫名義のクレジットカードを、妹さんの同居人が... こんにちは。 刑法上は詐欺罪に当たります。 妹さんの元夫名義のクレジットカードを、妹さんの同居人が、不正に暗証番号を取得してキャッシングしている。つまりカード会社を騙して金銭を得ているからです。 払わなければ、妹さんの元夫に請求が行くだけです。 この場合、不正使用されたと元夫が主張したとしても、カードの保管義務は元夫にありますので、住所変更やカード利用停止をしなかったカード名義人の責任となるでしょう。 妹さんとその恋人の事情がわからないのですが、同居している恋人は詐欺罪、妹さんの関与の程度によっては共犯となるでしょう。 もちろん元夫やカード会社からの民事上の損害賠償もあり得ると思います。 質問者様が全額用意されているということですので、すぐに元夫に連絡して事情を話し、質問者様が元夫の目の前でATMから返済した上で、カードを返却し、全額妹さんの同居人に請求するべきです。その場合、その同居人に
2012/05/25 リンク