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<公開メール>#MeToo 人権被害者です! エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2018-09-26:外国人が「内容が虚偽の雇用の契約書」を入管に提出して、 法務大臣より「「技術」や「人文・国際」」の「在留資格」を得たとしても、 - 兎の眼
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<公開メール>#MeToo 人権被害者です! エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2018-09-26:外国人が「内容が虚偽の雇用の契約書」を入管に提出して、 法務大臣より「「技術」や「人文・国際」」の「在留資格」を得たとしても、 - 兎の眼
「「技術」や「人文・国際」」の「在留資格」の範囲で働いていれば、 不法な労働(資格外の活動)になら... 「「技術」や「人文・国際」」の「在留資格」の範囲で働いていれば、 不法な労働(資格外の活動)にならないことは明らかです。 したがって「内容が虚偽の雇用の契約書」は「不法な労働」とは、何も関係がないものです。 日本の司法はこの論理さえ理解できないので。 拝啓、私は日本人です。私の主張は、「刑法」の「他の犯罪を支援する罪」の適用は、 以下の理由により犯罪行為です。 「罪の名前」は「刑法」の「False accusation」であり、「特別公務員による職権を乱用する罪」です。 前日の続きです。 1.不法就労に対する幇助罪は、 特別法にあたる、入管法の73の2条「不法就労助長罪」で規定されています。 私やKinGungakuは、入管法の73の2条に定める違反はしていません。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ※起訴状に書かれている「犯罪の理由」は、入管法第22-4-4条に記載する「