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「マイナスの財産」に要注意 「相続」は相続開始のとき(亡くなったとき)に存在した人に属する「財産」... 「マイナスの財産」に要注意 「相続」は相続開始のとき(亡くなったとき)に存在した人に属する「財産」の一切の権利義務を継承することです。この「財産」は亡くなった人が有していた財産すべてのことで、「物」以外の契約上の地位など(賃貸借契約の貸し主・借り主の地位など)も引き継がれます。 注意したいのは、財産には「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」もあるということです。 図表1のように、プラスの財産となるのは不動産、動産、預貯金、有価証券など、マイナスの財産となるのは借金、滞納した税金などです。マイナスの財産がプラスの財産を上回ることもあるため、すべての財産を把握しておく必要があります。マイナスの財産のほうが大きい場合は、生前に返済や自己破産などで処理したいところですが、残っていれば相続放棄することもできます。
2024/05/25 リンク