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働く研究者 | 科学技術のアネクドート
第一線で活躍する研究者に対する印象に「よく働く」というものがあるのではないでしょうか。朝も昼も夜... 第一線で活躍する研究者に対する印象に「よく働く」というものがあるのではないでしょうか。朝も昼も夜も問わず、研究室をねぐらにして働いているような方もいるといいます。 労働基準法では、労働者が働く時間について「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」などと定めています。 もちろん、上の条文が定める範囲を1か月単位で守れば、「特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる」といったことも定められています。 しかし、明らかに朝、昼、晩もなく働きつづける研究者は、法律で定められた労働時間を超えるはずです。 ここで登場するのが「裁量労働制」という考え方です。会社などの「使用者」が、労働者の働く時間を把握しなくても、