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01 薬剤調製料 | 調剤診療報酬点数表 | しろぼんねっと
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01 薬剤調製料 | 調剤診療報酬点数表 | しろぼんねっと
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき)) 24点 注1 服用時点が同一であるものについては、... 1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき)) 24点 注1 服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。 2 嚥下困難者に係る調剤について、当該患者の心身の特性に応じた剤形に製剤して調剤した場合は、嚥下困難者用製剤加算として、80点を所定点数に加算する。 2 屯服薬 21点 注 1回の処方箋受付において、屯服薬を調剤した場合は、剤数にかかわらず、所定点数を算定する。 3 浸煎薬(1調剤につき) 190点 注 4調剤以上の部分については算定しない。 4 湯薬(1調剤につき) イ 7日分以下の場合 190点 ロ 8日分以上28日分以下の場合 (1) 7日目以下の部分 190点 (2) 8日目以上の部分(1日分につき) 10点 ハ 29日分以上の場合 400点 注 4調剤以上の部分については算定しない。 5 注射