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市民による筑波大学の松美池でのボート遊びについて - 登 大遊@筑波大学大学院コンピュータサイエンス専攻の SoftEther VPN 日記
一般市民が筑波大学の公園に立ち入り、公園内の池でボート遊びをすることは、法律的にも慣習 (常識) 的... 一般市民が筑波大学の公園に立ち入り、公園内の池でボート遊びをすることは、法律的にも慣習 (常識) 的にも差し支え無い。むしろ、それはもともと筑波大学の池の利用目的として想定されていたボート遊びを実施することで池の効用を引き出そうとする、素晴らしい行為である。 筑波大学公園は、国の負担で建設され、供用開始後 40 年間公園として行政主体によって開放されてきた、誰もが利用することができる公共の財産である。この公共の財産の管理を市民によって委託された行政主体である筑波大学は、一般市民がボート遊びをすることを、好き勝手に禁止することはできない。議会によって制定された法令の根拠によらない、そのような好き勝手な規制は、公物管理権・公物警察権の濫用であり、もしそのような規制により、行政主体がボート遊びをする人を強制的に排除・妨害したとしたら、それは憲法違反となる可能性もある。 前回の11 月 9 日の日
2022/04/05 リンク