エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
いよいよ宅建業法改正が始まりました | とちぎ住宅診断サービス
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
いよいよ宅建業法改正が始まりました | とちぎ住宅診断サービス
4/1より宅建業法の一部改正に伴い、既存住宅の媒介を行う宅建業者は、既存住宅の売買・交換、売買・交換... 4/1より宅建業法の一部改正に伴い、既存住宅の媒介を行う宅建業者は、既存住宅の売買・交換、売買・交換の媒介、代理または既存住宅の貸借の媒介、代理の取引で「建物状況調査(実施後1年を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要」が重要事項説明に追加されました。 不動産取引のプロである宅建業者が、専門家による建物状況調査(インスペクション)の活用することで売主・買主が安心して取引ができる市場環境を整備していこうというものです。 建物状況調査とは 既存住宅の基礎、外壁等の部位毎に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の有無を目視、計測等により調査するものです。建物状況調査は国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が実施します。(講習を修了していない建築士や検査事業者が実施する調査は、宅建業法に