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ホテルが客にゲーム機を貸してプレイさせるのは犯罪になり得るようです | 栗原潔のIT弁理士日記
無許可で宿泊客にWiiを貸し出して遊ばせていたホテルが著作権(上映権)の侵害で警察の捜索を受けたとい... 無許可で宿泊客にWiiを貸し出して遊ばせていたホテルが著作権(上映権)の侵害で警察の捜索を受けたという事件があったそうです(神戸新聞の元記事)。 twitterなどでは「これ違法なの?」という意見が聞かれましたが、警察が動くような事件なのかどうかは別として違法であることは確かなようです。 1.TVゲームの画面をテレビに映すことは著作権法上の「上映」に相当します(なお、TVゲームの多くは判例上「映画の著作物」であるとされていますが、たとえそうでなくても(映画の著作物でなくても)著作物を画面に映すことは「上映」です。) 2.上映権は権利者の許可がないと行使できませんが、ゲームソフトを買った人は非営利で上映できる旨がライセンスに規定されているはずです。これとは別に、非営利・無報酬・無料の場合は自由に上映できる旨が著作権法に規定されています(38条1項)ので、個人が楽しみのために(非営利で)ゲーム
2011/01/27 リンク