エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント2件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
佐村河内守事件に関して著作権法上の論点はあるのだろうか? | 栗原潔のIT弁理士日記
改めて説明するまでもない佐村河内守ゴーストライター(および全聾偽装疑惑)事件ですが、詐欺や偽計業... 改めて説明するまでもない佐村河内守ゴーストライター(および全聾偽装疑惑)事件ですが、詐欺や偽計業務妨害、そして契約違反の話は別として、著作権法上どのような問題があるのでしょうか? まず、著作者人格権である氏名表示権があります。 第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。 これは著作者(新垣氏)と佐村河内氏(あるいはレコード会社等)との関係の話であって、CDを買った人やコンサートに来た人には関係ない話です。そして、新垣氏は当初はゴーストライターとなることを了承して金銭も受けていたわけなので氏名表人権の侵害は無理筋だと思います。 そして、1
2014/02/06 リンク