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    toaruR
    toaruR 放送内容の裏付けを取る段階で起こるだろう取材源との望ましくない摩擦を回避したいケースはあろうけど、あたごの件ではむしろ未放送ソースも出せくらいで良い。

    2010/10/07 リンク

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    sika2
    sika2 いや、論点が違うと思いますよ。

    2010/10/07 リンク

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    snowdrop386
    snowdrop386 著作権法は著作物が裁判で利用されることを前提で設計されている(42条)のに拒否権を持ち出すのが凄まじい発想だな。著作権法第2章第3節第5款列挙事項に該当するならテレビ映像を放送局に無断で使えるのです。

    2010/10/07 リンク

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    TakahashiMasaki
    TakahashiMasaki (id:vid 42条では?(参照: http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html )

    2010/10/07 リンク

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    vid
    vid 著作権の説明は概ね間違い。裁判関連は42条(↑指摘で修正)で複製は可能。13条は裁判自体の判決文などの話。TV局が嫌っているのは1次証拠レベルの力があるため、取材拒否が増える可能性を問題視してる。

    2010/10/07 リンク

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