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HS式無熱高周波療法裁判:差し戻し控訴審ー裁判所はどのようにして「人の健康に害を及ぼす虞」を判断したかー
当時のあはき法 第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。 ... 当時のあはき法 第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。 第十四条 左の各号の一に該当する者は、これを五千円以下の罰金に処する。 二 第五条乃至第七条若しくは第十二条の規定又は第八条第一項の規定による指示に違反した者 まとめ HS式無熱高周波療法の裁判:最高裁差し戻しまで。 医療系国家資格を持たず、HS式無熱高周波療法を業としていた者があん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第12条違反(医業類似行為の禁止)に問われた裁判。 最高裁はこの事件で医業類似行為の禁止処罰を「人の健康に害を及ぼす虞のある行為」に限局する旨を判示。 そのため整体師やカイロプラクターなど、医療系国家資格を持たない者が業務を行う上で、自らの合法性の根拠とする判例である。 どのようにHS式無熱高周波療法が「人の健康に害を及ぼす虞のある行為」と認定され、有罪と判断されたかを検証し、
2015/06/18 リンク