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なぜ日清製粉は小麦粉に「フラワー」を商標登録できたのか?~ちざ散歩Vol.06 | Toreru Media
商品「りんご」に対し商標「アップル」、商品「ぶどう」に対し商標「グレープ」。 このような商品・役務... 商品「りんご」に対し商標「アップル」、商品「ぶどう」に対し商標「グレープ」。 このような商品・役務の “普通名称”は、商標登録できないルールになっています。 誰かが商標登録して独占してしまうと、その商標を使えない同業者は困ってしまいますし、さらに、需要者(お客さん)がその商標をみても、何人かの業務にかかる商品又は役務であるとは認識できません。 例えば、りんごの段ボール箱に「アップル」と書いてあっても、ユーザーは「この箱にはりんごが入っているな」と認識するだけで、「アップル社の販売品だな」とは思いませんよね。 特許庁の商標審査基準でも、 商品「サニーレタス」について、商標「サニーレタス」 商品「電子計算機」について、商標「コンピュータ」 商品「アルミニウム」について、商標「アルミ」 などが、普通名称であり登録できない例として明記されています。 しかし身近に驚くべき商品がありました。日清製粉の
2024/04/24 リンク