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著作隣接権などの権利のこと - 仕事と晩飯とその他
著作隣接権云々の話は分かるような分からないような、やや隔靴掻痒の感がある。そういう気持ちになって... 著作隣接権云々の話は分かるような分からないような、やや隔靴掻痒の感がある。そういう気持ちになってしまうひとつの大きな理由は、文芸とかコミックのようなジャンルではなく実用書を扱っているからということと、だからこそ「作品」という物言いにとても大きな抵抗を感じるからではないかと考えている。 それはさておき、権利関係が複雑になるのは避けたいのはまったく同意なのだ。だが、そこをすっきりさせるために新たな権利を発生させるという流れが自分には今ひとつ納得がいかない。従来の出版契約書に公衆送信や電子的な頒布についての条項を盛り込むだけではなぜいけないのだろうか? 出版物では「どこまでが草稿でどこからが完成稿なのか」であったり「どこまでが原稿でどこからが作品なのか」について関わる当事者それぞれによって意見が異なる場合は少なくない。どの状態をもって「著作」とすべきなのかの意見が違えば権利の主張も異なるのは当然