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銀行の人材紹介業務、「明文化」による懸念
[東京 25日 ロイター] - 金融庁が銀行の人材紹介業務を明文化したことに懸念が出ている。金融庁は、専... [東京 25日 ロイター] - 金融庁が銀行の人材紹介業務を明文化したことに懸念が出ている。金融庁は、専門的な人材を取引先に紹介し顧客企業との信頼関係を高めれば銀行にとって将来の新たなビジネスにつながると期待するが、経費削減の必要性が叫ばれる中で、リストラ対象者を押し付けかねないのではないかとの見方が出ているためだ。 専門家は、優越的地位の濫用(らんよう)に当たらないように銀行は注意すべきだと指摘している。 人材紹介をきっかけに新ビジネスへ 金融庁は23日、銀行向けの監督指針の改正案を公表。銀行法が規定する銀行の「その他の付随業務」に、銀行による人材紹介業務も該当し、同法が禁止する「他業」には当たらないことを明確化した。 これまで人材紹介業務を巡っては、銀行が行っても問題がないかどうかの明文規定がなかった。地方銀行の中に一定のニーズがあったため、金融庁は監督指針で明文化した。 同庁は、銀行