エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
約款と契約書の違いは?民法改正で気をつけるべきこと | TRENDERSNET
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
約款と契約書の違いは?民法改正で気をつけるべきこと | TRENDERSNET
約款(やっかん)というと、とても小さな字で細かなことが書いてあるものというイメージがありますよね... 約款(やっかん)というと、とても小さな字で細かなことが書いてあるものというイメージがありますよね。 これに対して契約書は、契約を結ぶ当事者の名前が書いてあったり、場合によっては署名や押印があったりするものというイメージがありますよね。 約款も契約書も契約の内容(中身)が書かれていることに変わりはありませんが、どういった違いがあるのでしょうか。 実は、現在のところ、契約書や約款については、法律に定めがありません。 そのようなこともあってか、現実にはあいまいになっていることもありますが、これらの違いについて説明していきたいと思います。 約款とは? 約款とは、たくさんの取引を画一的に処理するために、あらかじめ定型化された契約条項のことをいいます。 大量の取引をする場合に、いちいち細かな契約内容まで交渉していては効率が悪いため、あらかじめ定型化された契約条項を準備しておいて、契約を結ぶ行為の効率化