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逸失利益の自動計算機/損害賠償計算/弁護士河原崎法律事務所
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逸失利益の自動計算機/損害賠償計算/弁護士河原崎法律事務所
上記の他に損害として慰謝料などがあります。 55歳未満の人は67歳まで就労可能とし、55歳以上の人... 上記の他に損害として慰謝料などがあります。 55歳未満の人は67歳まで就労可能とし、55歳以上の人は平均余命の2分の1の期間を 就労可能として計算しています。 職業によっては70歳まで就労可能との判例 もあります。 後遺症の労働能力喪失期間は、障害の内容によって決められ、必ずしも67歳までの全期間は認められません。その場合は、この計算機金額より少なくなります。むち打ち症の場合、14級で5年以下が多い。 幼児の死亡事故の場合:賃金センサスの男女別全年齢平均賃金額を基礎としてきました。女性の場合、男性に比べて、平均賃金が低いので、女子労働者の全年齢平均賃金ではなく、「全労働者平均賃金を基礎とすべきである」との判決も現れています(東京高裁平成13年8月20日判決:判例時報1757-40)。その場合、生活費控除割合を 45 %(従前は 30 ~ 40 %)にして、男性との調整をはかっています。 実