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借金の相続〜相続放棄の選択も!?マイナス財産への対処法 | 弁護士相談広場
借金も相続するのが原則です 相続放棄や限定承認で借金の相続を免れる 単純承認はNG!負債の調査は弁護士... 借金も相続するのが原則です 相続放棄や限定承認で借金の相続を免れる 単純承認はNG!負債の調査は弁護士に依頼しよう 相続は被相続人の財産も、負債も相続するのが原則です。財産より負債が多いとなればなんとか相続を避けなければいけません。そこで用いられるのが負債を弁済して、財産の方が多ければ相続する限定承認と財産も負債も全て免れる相続放棄です。いずれも財産の処分や相続の手続きをしていないことが条件となるためどんなに少額でも弁護士に頼んで負債や連帯保証契約について調査してもらってください。 相続は財産と借金の両方を受け継ぎます 相続は財産を受け継ぐものというイメージが一般的だと思いますが、実際は被相続人のプラスの財産もマイナスの負債も全て受け継ぐことになっています。例えば資産が5000万円あり、借金が2000万円あるという場合はどちらも引き継いだ上で弁済し、3000万円を分け合います。少なくとも、
2018/08/21 リンク