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個人情報のクラウド例外とは?クラウドサービス利用時の留意点 - BUSINESS LAWYERS
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渡邉 雅之弁護士 弁護士法人三宅法律事務所 越田 晃基弁護士 弁護士法人三宅法律事務所 岩田 憲二郎弁護... 渡邉 雅之弁護士 弁護士法人三宅法律事務所 越田 晃基弁護士 弁護士法人三宅法律事務所 岩田 憲二郎弁護士 弁護士法人三宅法律事務所 出沼 成真弁護士 弁護士法人三宅法律事務所 いわゆるクラウドサービスについて、個人情報保護委員会の「「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A」においては、一定の要件を満たす場合には、個人データの第三者提供(個人情報保護法27条)に該当せず、また、利用企業は委託先の監督(同法25条)も不要とされています。 このような取扱いを「クラウド例外」といい、個人情報保護法や関連する個人情報保護法のガイドラインには規定はなく、上記ガイドラインQ&Aにおける取扱いに過ぎないにもかかわらず、実務上広く利用されています。 そのような状況において、個人情報保護委員会は、令和6年3月25日に「株式会社エムケイシステムに対する個人情報の保護に関する法律に基づ