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合成洗剤 | 消費者庁
定義 界面活性剤又は界面活性剤及び洗浄補助剤その他の添加剤から成り、その主たる洗浄作用が純石けん分... 定義 界面活性剤又は界面活性剤及び洗浄補助剤その他の添加剤から成り、その主たる洗浄作用が純石けん分以外の界面活性剤の界面活性作用によるもの(洗濯用は純石けん分以外の界面活性剤が界面活性剤の総含有重量の30%を超えるものに限り、台所用は40%を超えるものに限る)。 研磨材を含むもの及び化粧品を除く。 ※ここでいう「純石けん分」は、界面活性剤の一種であるが、脂肪酸塩であって、その含有率がJIS K3304(石けん試験方法)により求められるもの。 1.品名 洗濯用に供されるものは「洗濯用合成洗剤」、台所用に供されるものは「台所用合成洗剤」の用語を用いて表示する。 それ以外のものについては、その用途を適切に表現した用語に「合成洗剤」の用語を付したものを表示する(例:浴室用合成洗剤)。「無公害洗剤」「万能洗剤」等の品名表示は、用途を適切に表現したものではない。 2.成分 JIS K3362(家庭用合
2022/10/22 リンク