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千葉市:特別定額給付金
配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方への支援 配偶者やその他親族からの暴力を理由に避... 配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方への支援 配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことにより、以下の措置を受けることができます。詳細は「配偶者からの暴力を理由に避難している方へ」のページをご覧ください。 世帯主でなくとも、同伴者の分も含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受けることができます。 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。 問い合わせ先(コールセンター) 市のコールセンター 令和2年12月28日18時をもって、閉鎖しました。 給付金の概要 対象者 基準日である令和2年4月27日に千葉市の住民基本台帳に記録されている人 給付額 給付対象者1人につき10万円 受給権者 住