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【注意】株式や配当などの確定申告と国民健康保険料|藤沢市
住民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得等および配当所得等の確定申告について 源泉徴収を選択... 住民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得等および配当所得等の確定申告について 源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。 確定申告をしない(申告不要制度を選択する)場合、これらの所得は、国民健康保険料(以下、保険料)の算定対象となる所得には含まれません。 しかし、繰越損失や損益通算、各種控除等の適用を受けるため等の理由で確定申告をした(総合課税・申告分離課税を選択した)場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの他の所得とともに、保険料の算定対象に含まれることになります(下図参照)。 ただし、国民健康保険料は住民税の課税の取り扱いに準ずるため、確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得額が発生する場合であっても、次のとおり手続き
2020/03/18 リンク