エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金について
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金について
地域に密着した民間公益活動や寄附文化の促進を図る観点から、所得税で寄附金控除の対象となっている寄... 地域に密着した民間公益活動や寄附文化の促進を図る観点から、所得税で寄附金控除の対象となっている寄附金(国、政党等に対する寄附金は除きます。)のうち、都道府県または市区町村が条例で指定した寄附金(以下「条例指定寄附金」といいます。)については個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。 所得税の寄附金控除については、国税庁ホームページ「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」を、大阪府の条例指定寄附金の制度については、大阪府ホームページ「市民公益税制(3号指定、4号指定)」をご確認ください。