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事実婚
私と夫は、夫婦になるよと宣言して結婚式を挙げたものの、法律婚はしていない。したがって我々は民法で... 私と夫は、夫婦になるよと宣言して結婚式を挙げたものの、法律婚はしていない。したがって我々は民法で規定されるところの「内縁関係」にあり、一般的には「事実婚」と言われる状態にある。子供たちは生まれる前に父親が認知し(胎児認知)、出生時は私の戸籍に入って私の姓を名乗ったが、諸般の事情により夫の姓に変更した(子の氏の変更@家庭裁判所)。興味がある方がいるかも知れないので、私と私の家族がこの件についてどう対応しているかを書き留めておきたい。 我々が事実婚をスタートさせた20年以上前から度々国会で議論になっていたので、数年以内には民法が改正されて夫婦別姓が可能になると思っていたが、甘かった(笑)。別姓婚を認めると、役所の仕事が煩雑になるという議論があるが、事実婚が増えても余計ややこしいことになる(実際、内縁関係にある自分達が役所や事務を若干混乱させている自覚はある)。それならいっそ別姓婚を認めた方が結