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適格機関投資家等特例業者に対する対応を強化!: 金融庁
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適格機関投資家等特例業者に対する対応を強化!: 金融庁
適格機関投資家等特例業者に対する対応を強化! 【違法なファンド業者にご注意ください!】 1.適格機... 適格機関投資家等特例業者に対する対応を強化! 【違法なファンド業者にご注意ください!】 1.適格機関投資家等特例業者とは 通常、ファンド業務(ファンドの運用や販売勧誘)を行う場合には、金融商品取引法の厳格な登録が必要ですが、一定の要件を満たすことにより、簡易な届出のみでファンド業務が行える業者を、適格機関投資家等特例業者(「届出業者」)といいます。 2.投資者被害について 悪質な届出業者について、例えば、以下のような投資者被害等が報告されています。 ●設立が比較的容易な投資事業有限責任組合を適格機関投資家として、少額のみの出資を行わせた上で、その他の出資は個人から集める。 ●届出は提出されているが、実際には適格機関投資家からほとんど出資を受けていない、詐欺的な勧誘が行われるなど、業者の人的・財産的基礎に問題が伺われる。 ●出資金が契約とは異なる投資、ファンドと無関係の会社経費・私費・他の顧