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役所への届け出と火葬・埋葬許可証
2024年1月22日更新。 身内が亡くなった際、葬儀の準備だけをすれば大丈夫だと思っていませんか?... 2024年1月22日更新。 身内が亡くなった際、葬儀の準備だけをすれば大丈夫だと思っていませんか?実は、それだけではダメなのです。 故人が死亡したことを役所に伝える「死亡届」を提出するなど、葬儀の前にしなくてはならない大事な手続きがあります。ここでは、身内が亡くなった時に真っ先に行う手続きについてご紹介します。 1.死亡届は7日以内に出す 亡くなった時には、医師に臨終を確認してもらい、死亡診断書を作成してもらいます。 死亡診断書は死亡届と一緒になっていて、7日以内に役所へ届け出なければいけませんが、実際には火葬日までに提出しなければならないため、亡くなられてから2~3日で提出することがほとんどです。 届出が可能な役所は、①亡くなった方の本籍地②亡くなられた場所③届出人の現住所地の3か所となります。