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民事法律扶助|法テラス
民事法律扶助業務とは、経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い... 民事法律扶助業務とは、経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、必要な場合、弁護士・司法書士の費用等の立替え(「代理援助」、「書類作成援助」)を行う業務です。 ※業務関係等規程等一覧はこちら 法テラスの案件を取り扱うには、「民事法律扶助業務に係る事務の取扱いに関するセンターと弁護士・司法書士等との契約条項(PDF:291KB)」に同意の上、所属する弁護士会または司法書士会の所在地に対応する法テラスの地方事務所に対し、所定の申込書を提出します。 なお、平成29年9月に業務方法書を変更し、従前の4種の基本契約(センター相談登録契約、事務所相談登録契約、受任予定者契約、受託予定者契約)を「民事法律扶助契約」として一本化しました(平成30年1月24日施行)。 すでに現在、4種いずれかの契約がある弁護士・司法書士の皆様におかれましても、改めて基本
2018/01/25 リンク