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総務省、MVNOの事業化ガイドラインを再改訂――意見募集を踏まえ
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総務省は5月19日、MVNOの新規参入促進を目的に策定した「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係... 総務省は5月19日、MVNOの新規参入促進を目的に策定した「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」(以下、MVNO事業化ガイドライン)を改訂した。2002年6月に策定された同ガイドラインは2007年2月に改訂されており、今回で2度目の改訂となる。 改訂は2008年3月13日から4月10日にかけて行った意見募集を踏まえたもので、主な変更点は以下の5つが挙げられる。 MNOの標準プランの開示 MNOは標準的なケースを想定した料金などの提供条件(MVNOが交渉する際のたたき台になるような貸し出し条件)などの情報を開示することが望ましい。 端末の調達 MVNOが自前で端末を調達する場合、事業法に加え、電波法で定める技術基準を満たす必要がある。 ネットワークの輻輳対策 ネットワークの輻輳を防ぐための制御を行う際には、MNOとMVNOの双方にとって合理的と認められる適切