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技術・工業および知的財産権供与に関わる制度 | シンガポール - アジア - 国・地域別に見る - ジェトロ
税制および助成制度 概要 非居住者に対して、著作権、意匠権やノウハウなどの使用に対する一般的なロイ... 税制および助成制度 概要 非居住者に対して、著作権、意匠権やノウハウなどの使用に対する一般的なロイヤルティーを支払う場合の源泉課税率は、2005年1月1日より10%に引き下げられた。知財立国を目指すシンガポールの政策として、知的財産に力をいれて利益を上げている国際的企業の誘致を重視している。1990年代以降、シンガポールで研究開発や特許等登録を行う海外企業の免税措置が拡大され、2003年には関連するほぼすべての企業所得が免税されるようになった。すなわち、シンガポールで取得された広範な知的財産(特許権、著作権、商標権、意匠権、企業秘密情報など)については、それがシンガポールの法人に帰属することを条件として、キャピタルアローワンス(税務上の減価償却)や研究開発事業資金免税のほか、特許権については特許登録費用の所得控除なども認められている。 次に、知的財産関連のインセンティブ制度を紹介する。 企
2009/10/02 リンク