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過払いの関税および消費税の還付手続き:日本 | 貿易・投資相談Q&A - 国・地域別に見る
輸入申告価格を過大に記載したなど、何らかの理由で関税および消費税を払い過ぎていたことが輸入許可後... 輸入申告価格を過大に記載したなど、何らかの理由で関税および消費税を払い過ぎていたことが輸入許可後に判明した場合には、以下の手続きにより還付を受けることができます。 I. 申告納税方式(納付する関税額等が納税義務者の申告により確定する方式)の場合 納税申告は、インボイスの契約金額などをもとにCIF(運賃保険料込み)金額で申告をします。その申告の税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったため、あるいはその計算に誤りがあったため、納付した関税額が本来納付すべき額よりも過大であった場合には、税関長に対し「更正の請求」を行うことにより、関税額(および消費税額)の還付を請求することができます(関税法7条の15)。 更正の請求は、輸入許可の日(特例輸入貨物の場合は特例申告書の提出期限=輸入許可の日の属する月の翌月末日)から5年以内(輸入の許可前の貨物の引き取り承認を受けた場合には、その承認日
2024/04/09 リンク