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消費者相談事例(近畿経済産業局)
内職の契約をクーリング・オフしたら事業者から損害の賠償を請求された 相談内容 新聞の広告で、手編み... 内職の契約をクーリング・オフしたら事業者から損害の賠償を請求された 相談内容 新聞の広告で、手編みの服飾品の内職を募集していたので、家計の足しにしたいと考え、応募した。募集した会社からは、幼児用の服、靴下、手袋といった取扱商品とそれらに対して契約者に支給される加工賃について説明されるとともに、生地や糸等商品作成のための材料、それらの作成に関するマニュアル、作成者としての社内登録、といったものにかかる費用を契約者が負担することについても説明された。 費用負担についてはずいぶんと高額である印象を受けたが、取扱商品が高級志向をうたっていること、加工賃もいい条件であったこともあり、まず試しにやってみようと思い、1ヵ月分の材料費を含めた15万円を現金で支払った。その際、説明を受けた内容やクーリング・オフに関する記載のある書面を受け取った。 契約から15日の間に、靴下と手袋を5点ずつ、服を3点納入し、