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新たな職務発明制度の運用実務<第5回> (2017年3月30日 No.3310) | 週刊 経団連タイムス
トップ Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2017年3月30日 No.3310 新たな職務発明制度の運用実務<第5... トップ Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2017年3月30日 No.3310 新たな職務発明制度の運用実務<第5回> Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2017年3月30日 No.3310 新たな職務発明制度の運用実務<第5回> -職務発明制度全般についての留意点(2)/阿部・井窪・片山法律事務所弁護士・弁理士 服部誠 今回は、前回に引き続き、職務発明制度全般についての留意点について解説します。 1.新入社員・中途社員(以下「新入社員等」)との「協議」 Q 新入社員や中途社員についてはどのように対応すればよいでしょうか。 A 職務発明規程を整備した後に入社した新入社員等は、当然のことながら策定時の協議の相手方に含まれていませんが、規程策定時と同様の「協議」を行うのは現実的ではありません。そこで、指針では新入社員等との「話し合い」を推奨しています。「話し合い」の形態とし
2024/04/24 リンク