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生命共済 総合保障型:保障内容|県民共済愛知県生協
※表中「入院」・「通院」でいう『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。 ※同一の支払事由について... ※表中「入院」・「通院」でいう『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。 ※同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。後遺障害共済金のお支払いの後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害共済金を差し引いた金額をお支払いします。 ※お支払いの対象となる入院の日数は、1回の入院につき上表のとおりとなります。 ※同一の病気(これと因果関係のある病気を含む)で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、退院の日からその日を含めて次の入院までの期間が180日以内のときは「1回の入院」とみなされます。 ※同一の事故で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときは「1回の入院」とみなされます。 ※「入院」について入・退院日