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社会保険の手続き
新規適用届 社会保険に加入する場合は、新規適用届を所轄の社会保険事務所に、法人を設立した場合、また... 新規適用届 社会保険に加入する場合は、新規適用届を所轄の社会保険事務所に、法人を設立した場合、または、5人以上の従業員を雇用する場合にその事由発生から5日以内に提出を行います。 新規適用事業所現況書 上記新規適用届と同時に提出を行います。 この書類は、事業所の概況を説明するものです。 また、社会保険料を口座振替する場合は、別途「保険料口座振替納付申出書」が必要となります。 <添付書類> 個人事業の場合は、住民票の写し。法人の場合は、商業登記簿謄本。 給与支払事業所等の開設届出書の写し(税務署提出分) 事業を開始した直後でない場合は、源泉所得税の領収書(直近3ヶ月分) 賃貸借契約書の写し (事務所を借り上げている場合) 給与台帳または、給与明細書など 社員名簿または、労働者名簿 出勤簿(タイムカード) 必要に応じて決算報告書、許認可証など 被保険者資格取得届 上記2種類の書類が事業所に関わる