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自宅と遺産をもらってサヨウナラ 「死後離婚」の実例
昨今「死後離婚」が話題となっている。妻にとっての死後離婚とは、夫の親や兄弟との親戚関係(姻族関係... 昨今「死後離婚」が話題となっている。妻にとっての死後離婚とは、夫の親や兄弟との親戚関係(姻族関係)を、夫の死後に解消することを指す。「姻族関係終了届」を提出すれば、法律上、妻は亡夫の親族とは赤の他人になる。未亡人が提出すれば、亡夫の親族に拒否する権利はない。2005年に1772件だった姻族関係終了届の提出数は、2015年には2783件と、10年で1000件以上も増えている。 死後離婚の理由として多いのは次の4つだという。 【1】生前夫とうまくいっていなかったが、遺産と遺族年金を受け取るために夫が死ぬのを待っていた。 【2】夫と仲は悪くはないが、夫の実家と折り合いが悪かった。 【3】夫の死後、お墓の管理や親族の介護などをしたくない。 【4】姻族との繋がりから自由になりたい。 関西地方に住む市川春子さん(67・仮名)は【1】と【3】の理由。夫を脳梗塞で亡くすと、すぐに死後離婚した。 「姑のイビ
2017/02/16 リンク