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広告契約書|国税庁
【照会要旨】 新聞広告、コマーシャル放送等の広告契約書を作成しましたが、広告契約は請負になるのでし... 【照会要旨】 新聞広告、コマーシャル放送等の広告契約書を作成しましたが、広告契約は請負になるのでしょうか。また、請負となった場合にその契約の方法によって第2号文書(請負に関する契約書)以外の第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当するのでしょうか。 【回答要旨】 広告契約は、広告という仕事を行い、それに対して報酬を支払う契約ですから請負契約に該当し、広告契約書は第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。 また、営業者間において将来行われる2以上の広告について共通して適用される取引条件(数量、単価、対価の支払方法など)を定めるものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当しますが、この場合には、通則3のイの規定によって所属を決定することになります(基通別表第一第2号文書の12)。 (注) 1 通則3のイでは、契約金額の記載のない第2号文書と第7号文書に該