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身元保証書の役割と民法改正に伴う見直し
当社は従業員を採用する際、身元保証書の提出を求めていますが、書式は以前作成したものを流用し続けて... 当社は従業員を採用する際、身元保証書の提出を求めていますが、書式は以前作成したものを流用し続けていて内容や記載事項に変更はありません。この点に関し、ある社員から賠償の限度額の記載がない身元保証書は無効ではないかとの指摘を受けましたが、事実でしょうか? 身元保証の目的は採用した社員の故意または重過失により将来、会社が損害を受けたとき、社員本人と保証人が連帯して賠償責任を負うものです。また、本人の経歴や社員としての適性に問題が無い人物であることを第三者に保証させるという、人物保証という役割もあります。昨年の民法改正により、ご質問にもあるように「身元保証書」の取扱いが一部変更になり、会社は再検討が必要になったので、その点も含め以下、解説します。 身元保証の有効期間と更新 新入社員の採用時に「身元保証書」を提出させるか否かは会社の自由判断になりますが、身元保証人を立ててもらっている会社は多いのでは
2022/07/28 リンク