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債務名義の時効について
金融会社から借金した時の時効は5年であり、時効の期日以降は返済の義務は免れます。 ・但し5年の間に... 金融会社から借金した時の時効は5年であり、時効の期日以降は返済の義務は免れます。 ・但し5年の間に一度も返済していないこと。 ・借金が存在していることを認めないこと。 この2点をクリアーしていれば時効が成立し、消費者金融会社等に借金を支払う必要はありません。 時効が過ぎても執拗に催促してくる場合は、司法書士か弁護士に依頼して内容証明を送ることで解決します。 時効は単に期間が経過しても時効の援用(主張)をしなければ成立しません。 内容証明を送ることで時効が成立します。 しかし余程の小額でない限り、お金を貸した方もこの辺は十分心得ているので、期日が来ないように色々策を講じてきます。 債務名義の時効を伸ばすための策 期日が過ぎた借金については、金融会社は裁判所に掛け合うことで債務名義というものを取得することができます。 債務名義とは、内容を問わずに差し押さえが出来る権利のことで、時効の期限が10