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衆議院議員近藤昭一君提出尖閣諸島にかかる所有関係および米軍射爆撃場に関する質問に対する答弁書
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衆議院議員近藤昭一君提出尖閣諸島にかかる所有関係および米軍射爆撃場に関する質問に対する答弁書
衆議院議長 伊吹文明 殿 衆議院議員近藤昭一君提出尖閣諸島にかかる所有関係および米軍射爆撃場に関す... 衆議院議長 伊吹文明 殿 衆議院議員近藤昭一君提出尖閣諸島にかかる所有関係および米軍射爆撃場に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員近藤昭一君提出尖閣諸島にかかる所有関係および米軍射爆撃場に関する質問に対する答弁書 一について 尖閣諸島の五島のうち、魚釣島、北小島、南小島及び大正島は国有地であり、久場島については、民間人が所有している。 久場島については、昭和四十七年五月十五日から、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条1(a)の規定に基づき、米軍の使用に供するために、国が賃借している。 二及び三について 久場島及び大正島は、昭和四十七年五月十五日に開催された、日米地位協定第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会(以下「