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『自己所有物の時効取得』をマンガで解説。 自分所有の建物を時効で取得できる? - マンガで民法判例がわかーる。
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『自己所有物の時効取得』をマンガで解説。 自分所有の建物を時効で取得できる? - マンガで民法判例がわかーる。
昭和42年7月21日 家屋明渡請求事件 最高裁 第二小法廷判決 ポイントは? 民法162条には 「“他人の物”... 昭和42年7月21日 家屋明渡請求事件 最高裁 第二小法廷判決 ポイントは? 民法162条には 「“他人の物”を占有したときは、10年で自分の所有物になるよ。」 と規定されています。 法律にははっきりと“他人の物”と書かれているのですから、パン田さんは10年間その家に住んだ(占有)したとしても、時効取得の対象外になるというのが素直な法律の読み方になると思います。 ところが、パン田さんは自分の物でも時効取得は成立するとして争ったのです。 判決では、「民法162条が時効取得の対象物を他人の物としたのは、通常の場合において、自己の物について取得時効を援用することは無意味であるからにほかならないのであって、同条は、自己の物について取得時効の援用を許さない主旨ではない」と判断しました。 つまり、普通は他人の物を取得するんだから、それを素直に書いただけで、その意味するところは自分の物だからといって時効