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総務省|報道資料|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第二十条ただし書の規定に基づき総務大臣の定める方法を定める件(仮称)を制定する告示案に対する意見募集
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人... 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第二十条ただし書の規定に基づき総務大臣の定める方法を定める件(仮称)を制定する告示案に対する意見募集 総務省は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第二十条ただし書の規定に基づき総務大臣の定める方法を定める件(仮称)を制定する告示案をとりまとめました。 つきましては、当該案について、平成27年8月19日(水)から平成27年9月18日(金)までの間、意見を募集します。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並び
2015/08/19 リンク