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著作権の放棄|スター綜合法律事務所
先日,シンガーソングライターの泉谷しげるさんが,自身で作詞・作曲された楽曲を永久に廃棄し,著作権... 先日,シンガーソングライターの泉谷しげるさんが,自身で作詞・作曲された楽曲を永久に廃棄し,著作権を放棄したいとブログで発表されました。 著作権の放棄とは,どのような意味を持っているのでしょうか。 著作権とは,著作物を排他的に利用する権利であり,第三者が著作物を無断で利用している場合には,差止請求や損害賠償請求をすることができます。 著作権法上,著作権を放棄する場合の手続は定められていません。 著作権の放棄の方法,効果について言及した判例は存在しないようですが,ほとんどの学説では著作権の放棄を認めており,放棄により権利は消滅し,万人が利用可能になると解すべきであろうとされています。 いずれにせよ,泉谷さんのようにインターネット上で著作権の放棄を宣言されたにもかかわらず,差止請求や損害賠償請求をすることはないと思われますが,仮に請求を行ったとしても,自らが事前に行った宣言と矛盾する請求となり,