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日本ユニ著作権センター/判例全文・1996/02/23a
【事件名】漫画修正事件 【年月日】平成8年2月23日 東京地裁 平成5年(ワ)第8372号 損害賠... 【事件名】漫画修正事件 【年月日】平成8年2月23日 東京地裁 平成5年(ワ)第8372号 損害賠償等請求事件 判決 東京都(以下住所略) 原告 甲野花子 右訴訟代理人弁護士 大沼和子 被告 株式会社スコラ 右代表者代表取締役 久保田裕 被告 株式会社青葉出版 右代表者代表取締役 武田紘 右両名訴訟代理人弁護士 相田利隆 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第一 請求 一 被告らは、原告に対し、各自金416万円及びこれに対する被告株式会社スコラは平成5年5月25日から、被告株式会社青葉出版は同月23日から、各支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。 二 被告らは、その費用をもって、原告のために、被告株式会社スコラ発行のSakura広告欄に、B5判一頁の大きさで、別紙2記載の内容の謝罪広告を一回掲載せよ。 第二 事案の概要 一 争い
2011/10/03 リンク