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日本ユニ著作権センター/判例全文・1998/12/16
【事件名】昭和天皇コラージュ訴訟事件 【年月日】平成10年12月16日 富山地裁 平成6年(ワ)第... 【事件名】昭和天皇コラージュ訴訟事件 【年月日】平成10年12月16日 富山地裁 平成6年(ワ)第242号 国家賠償等請求事件 (口頭弁論終結日 平成10年7月29日) 判決 原告 別紙当事者目録記載のとおり 右35名訴訟代理人弁護士 中北龍太郎 富山県(以下住所略) 被告 富山県 右代表者知事 中沖豊 富山県(以下住所略) 被告 富山県教育委員会教育長 飯田宗映 右両名訴訟代理人弁護士 細川俊彦 右両名指定代理人 山本勇宰 右同 棚瀬佳明 石同 金森達雄 右同 山本賢治 主文 一1 被告富山県は、原告佐伯利丸に対し、金3万円、原告浅見克彦、同太田俊男、同岡山寛、同柏木美枝子、同木下忠親、同佐伯篤子、同澤田陽子、同三橋秀子、同宮崎俊郎及び同胸永等に対し、それぞれ金2万円、及び右各金員に対する平成6年9月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 右原告らのその余の請求をいず
2019/09/02 リンク