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贈与税改正論点|辻内税理士事務所報酬料金
贈与税改正論点(相続時精算課税) 贈与税の改正に伴い、贈与税についても見直されることになりました。 ... 贈与税改正論点(相続時精算課税) 贈与税の改正に伴い、贈与税についても見直されることになりました。 平成27年1月1日以後の贈与から適用されます。 贈与税は、大きく分けて相続時精算課税(選択)・暦年課税の適用があります。 今回の改正では、相続時精算課税の適用範囲・暦年課税の税率に改正が加わりました。 平成27年1月1日以後、贈与税改正論点 改正1 相続時精算課税の適用範囲が拡大されます。 贈与をした者 改正前は、贈与をした年において1月1日現在において65歳以上の者にのみ 適用がありましたが、改正後は60歳以上の者から適用することができます。 贈与を受けた者 改正前は、20歳以上の推定相続人のみに適用がありましたが、 改正後は、20歳以上の推定相続人のほか、20歳以上の孫まで適用範囲が広げられました。 ただし、孫への贈与による相続時精算課税の適用は、相続税を納める際に2割加算の 適用も受け